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だから財務省は嫌われる
罰金
ばっきん
罰金とは、罰として取り立てる金、また、刑法では財産刑の一種で、軽微な犯罪に科す「科料(かりょう)」より重く、一万円以上が科せられる刑。いずれにしても、金持ちはいくら罪や失敗をおかしてもかまわないという罰則である(注:ウソです。筆者に発言に対する責任感はまったくありません)。(KAGAMI & Co.)