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拷問

ごうもん

 拷問とは、相手から情報を聞き出すために主に肉体的な苦痛を与えることをいう。官憲が、やってもいない犯罪について容疑者の自白を引き出すのにてっとりばやく、とっとと罪を認めさせて、自分たちは野球の試合を見に行ける楽勝な方法である。しかし、日本国憲法第三六条には、「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」とあり、冷静な憲法が珍しく「絶対に」と熱を帯びて禁止しており(「ゼッタイ、ダメーッ!」ってことですな)、よほどやってほしくない行為なのだとみえる。また、「公務員による」とあるから、われわれ一般人には「拷問の自由」が認められているのかと勘違いしがちであるが(しないか)、憲法は、国家の側に立つ人物や組織が「オレには国がついているんだぞ」とばかりにやりたいほうだいやりまくるのを、最高の力がある法律で防ぐためにあり、一般人がやらかす拷問や残虐な刑罰はただの犯罪として厳しく裁かれるだけである。というわけで、憲法の監視下にある警察関係者は、容疑者に肉体的苦痛を与えないよう、汚い言葉でののしったり、人情話で泣かせたりと、精神的にゆさぶりつつ、野球の試合を見に行くのを我慢してじっくり自白を引きだそうと日々苦労を重ねているのである。(KAGAMI & Co.)

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