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黙秘権

もくひけん

 黙秘権とは、憲法38条により保障されている基本的人権で、刑事責任を負わされるおそれのある自己に不利益な供述を強要されない権利。そういうわけで、黙秘権を行使する容疑者について、当然のように追求する側は「やったから黙っているんだろう」と考え、あの手この手で自白を強要する傾向にあり、基本的人権もなにもあったものではなく、まことに遺憾である。(KAGAMI & Co.)

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